なんでもQ&Aquestions and answer

どこでもロダンによく寄せられるご質問をまとめました。
他にもご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • 利用の流れを教えてください

    どこでもロダンは予約制です。ご予約方法には、お電話・オーダーフォーム・FAXの3つの方法がございます。詳しくは、ご利用の流れをご参照ください。
    質問やご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
    ヘアー・クリエイティブ・ロダン
    TEL 0246-26-7205 /
    FAX 0246-27-6655

    [受付時間]8:30-18:30 [定休日]毎週月曜・第1火曜・第3日曜

  • 予約は何日前までにすればいいですか?

    人数やスケジュールの調整をさせていただきますので、ご予約はなるべく施術の1週間前までにお願い申し上げます。
  • 営業時間、定休日を教えてください

    平日の9時~15時、土・日は13時~15時までとしております。
    尚、毎週月曜日、お盆、年末年始はお休みです。
  • 出張費はいくらかかりますか?

    料金表は全て出張費込の金額となりますが、エリア外の場合は出張費として+1,500円頂いております。
    その他、ご質問があれば直接お問い合わせください。
  • 支払いは現金払い以外、対応していますか?

    基本は当日の現金払いをお願いしておりますが、銀行入金や各種クレジット払いなども対応しております。どこでもロダンは、いわき市の訪問美容サービスの指定事業者のため、申請支給されたチケットをご利用の場合は、その差額分をいただきます。
  • 介護保険でサービスを受けられますか?

    訪問美容サービスは、現在は、介護保険対象外のサービスです。 よって実費の負担となります。
  • 急に体の具合が悪くなった場合、キャンセル料はかかりますか?

    急に具合が悪くなったり体調が優れないなどございましたら、遠慮なくご連絡ください。ご本人さまの体調を最優先に考えておりますので、キャンセル料はいただいておりません。
  • 病院や施設にも来てくれますか?

    お伺いします。なお、事前に病院や施設の職員さまのご了承をいただいてください。居室や病室でのベッドサイド、またはホールなどで施術をいたします。
  • サービスを受けられない場合はありますか?

    ございます。以下のような場合、サービスをお受けいただくことができません。
    (1)インフルエンザ
    (2)ノロウィルス
    (3)疥癬(かいせん)
    ※ヒゼンダニによる感染症でノルウェー疥癬を含む。
    これらは1〜5週間で感知する感染症で、感染力が非常に強いです。私たちスタッフが感染した場合、理容師法・美容師法に基づき業務に従事できなくなるため、これらの感染症に一つ以上感染されている方の場合、サービスをお受けいただくことができません。また施術中にこれらの感染症に感染されていることがわかった場合、その時点で施術を中断させていただきますので、ご了承ください。
  • ヘアースタイルの希望は聞いてもらえますか?

    熟練の技術者が事前にお客さまのヘアスタイルおよびメニューのカウンセリングを行い、ご希望に沿ったスタイルを実現します。メニューもご希望に沿うように最善を尽くしますので、お気軽にご相談ください。
  • ベットで寝たままでも、カットやシャンプーができますか?

    ご安心ください。どこでもロダンは、専用の器具も用意して出向かせていただいております。もちろん、車椅子の方も大丈夫です。
  • 理美容師は、どんな方が来てくれますか?

    当社は、介護職員初任者研修(旧:ヘルパー2級)をもった女性の理美容師スタッフで構成されています。 明るく元気な、キャリア最低10年以上のベテラン理美容師です。
  • 理美容師を指名できますか?

    どこでもロダンは指名制ではございません。施術内容や条件により、人選を行っております。ただし、二回目以降のご利用の際は、できる限りお客さまのご希望に添えるよう配慮させていただきます。
  • 顔そりやひげそりの対応について

    新型コロナウイルス感染症拡大の影響、サル痘の感染拡大を想定し、今後の対応策としてメニュー内容にある「お顔そり」(カミソリを使用した施術)をなくすことにいたしました。
    直接お顔に触れる技術であること、ホットタオルをお顔にのせることも含め、「お顔そり」をお願いされた場合のみ代替として「シェーバー」での簡易的な施術内容に変更となりますので、ご了承いただけますと幸いです。
  • 頭に傷や怪我を負っている場合や、アトピー・おできなどの症状でも施術できますか?

    パーマやヘアーカラー(ヘマニキュア)をご希望の場合、スタッフがご本人さまの皮膚の症状を見て中止する場合がございます。 無理に施術を行うと症状が悪化する恐れがございますので、ご了承ください。
  • 訪問はどこまで来てくれますか?

    現在のところ、いわき市内を中心に活動しておりますが、近隣地区(広野町・楢葉町・富岡町・川内村など近県やその他)の方も、ぜひお問い合わせください。
  • 在宅訪問の場合、施術時間はどれくらいかかりますか?

    通常の目安として、カットのみの場合は40分程度、パーマ・カラーの場合は90分~120分程度です。(準備→施術→後片付け→清掃まで含む)
  • 誰でもどこでも、サービスを受けられますか?

    ご高齢やハンディキャップ、病気などの理由から理美容室へ行けない方(通うのが困難な方)が対象でしたが、移動式店舗(保健所の許可が下りている)がスタートしたため、健康な方からお体の不自由な方まで、誰でもどこでもサービスを受けていただくことができます。
  • 家が狭く、場所がないけど大丈夫ですか?

    畳2畳分の広さがあれば十分です。
  • 事前に何か準備が必要ですか?

    特に片付けたりする必要はございません。スタッフが養生など準備いたします。ただし、シャンプー時は、コンセントやお湯をお借りしなくてはなりませんのでご協力お願いいたします。
  • ベッドから椅子への介助はしてもらえますか?

    お手伝いはさせていただきますが、基本の介助は、介護ヘルパーさんやご家族さまにお願いしております。
  • 指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護報酬を算定してよいですか?

    「訪問介護」とは居宅において行われる入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話(介護保険法第7条第6項)のことです。理美容及びそれに伴う準備行為などの一連の行為については、訪問介護サービスに該当せず、したがって介護報酬の算定対象になりません。
    理美容サービスを行う場合は、訪問介護サービスと明確に区分を行い、介護保険とは別のサービスとして行うこととなります。 また、居宅で外出困難な高齢者について、理美容サービスの必要がある場合は、市町が行う訪問美容サービス事業を積極的に活用して対応いただきたく存じます。
  • デイサービスセンターなどで、通所サービスに付随して訪問美容サービスを受けた場合、その後の送迎についての介護報酬(送迎加算)は算定可能ですか?

    通所サービスの送迎は、サービス利用時の利便のために行われるもので、原則として専ら通所サービスの利用のための送迎について報酬算定されるものです。通所サービスの利用が主体であって、理美容サービスを同一場所で付随して利用する場合でも、送迎加算を算定して差し支えありません。
    このように、通所介護中の理美容サービスのみ特別に扱われています。そのため、平成14年5月14日付けで市町村向けにこの件のみの通知文書が入った経緯があります。計画時間がどのようになっていても、理美容を除いたサービス提供時間が6〜8の算定時間に該当せず、6時間を下回れば4-6算定になります。「なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。」とあります。計画時間がどのようになっていても、そのプログラムをこなしていても、理美容を受けることでその時間を除いたことにより、「算定条件は明確にサービス提供時間と区分して考える特例である」という意味となります。

    「理美容だけ」がそうなるのでしょうか?
    制度開始当初は、サービス中の理美容は認められていませんでした。それを国会議員が押して特別に可能としたことで、理美容のみ全く別なルールとなっています。これは「やむを得ない特例」と解釈する以外ありません。
  • 通所介護サービス中に理美容を提供することは、本来の介護を提供することから外れていますか?

    通所サービス利用時の理美容サービスの取り扱いは以下のようになります。
    ●利用者からの理容料の徴収
    借方→預金 / 貸方→利用者など利用料収入
    ●業者への支払
    借方→居宅介護サービス利用料収入 / 貸方→預金
    ●振込手数料がある場合
    借方→通信運搬費 / 貸方→預金
  • 通所介護サービス利用時の理美容サービスの利用について

    理美容サービスは、介護保険による通所サービスの一環には含まれません。通所サービス事業所で出張理美容などにより理美容サービスの提供を行う場合には、以下の点について注意が必要です。
    1.理美容サービスの利用は、通所サービスの利用料とは別に利用者の自己負担により行うこと。 2.利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービス提供プログラムなどに影響しないように配慮すること。 3.通所サービスとそれ以外のサービスの区分が明確にされた通所サービス計画を作成し、本人に対する説明と了解を得ること。 4.通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含めないため、理美容サービスに要した時間を除いた時間に対する介護報酬の請求を行うこと。(理美容サービスの有無・要した時間を記録し、報酬請求時に請求区分がわかるか確認することが必要)
    例)サービス提供時間が6時間15分で通常6-8で請求している事業所で、30分間の理美容サービスを行った場合、通所サービスの時間は5時間45分となりますので、4-6で請求しなくてはなりません。